2012-03-16 第180回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○河井委員 だから、身上関係をどうしたんですか。
○河井委員 だから、身上関係をどうしたんですか。
さらに、その後、いろいろなことが明らかになってまいりまして、例えば被疑者の身上関係、どういう人間であるか、前科がどうであるか、親元がどうであるか、あるいは被害者の取り調べがどういうふうにできるのか、当時、被害者がなかなか居どころがわからなかったというようなこともありまして、そうしたことを総合的に考えれば、現場の検察官がぎりぎりのところで身柄を釈放するという判断をしたのも、その判断が、もちろん検察官はこれが
に関する明確な規定が存在しないわけでありますので、例えば、死体解剖ができなかったために死因等が特定できなかったというような事例、事情聴取のために少年や保護者を呼び寄せたものの出頭を拒否されたというようなこと、非行に用いた凶器や被害品が少年の自宅に隠匿されている可能性があったにもかかわらず、保護者がその提出を拒んだために事実関係が確認できない、あるいは被害回復もできなかったというようなこと、少年の身上関係
保護観察所では、本人の身上関係の記録を持っておりますので、本人の立ち回り先等を調査して所在を捜すように努めております。その結果、どうもわからないということでありますれば、保護観察の停止という措置をとることになっております。 以上でございます。
保護観察所では、本人の身上関係について調査したわけでありますが、あいにく本人の両親が亡くなっているというような事情もございまして、所在がつかめないままになっておりました。それで、保護観察の停止処分の手続をとりかけたところでございました。 なお、警察等への連絡は行っておりません。
したがいまして、正確なところは不明でありますが、今までの経験からいたしますと、貧困その他の事由によりまして国選弁護人が選任される事件が増加している、そのような事件では保釈金の納付が困難なことなどもありまして保釈請求がされにくい、また、身上関係が安定していない外国人の事件も増加しているということに加えまして、この十年間というわけではありませんが、長期的に見ますと刑事裁判の審理期間が短縮化しているといったようなことなどの
○栗本政府参考人 お尋ねの事件につきましては、現在、警視庁におきまして、その全容解明に向けて捜査を行っているところでございますが、今お尋ねのような被疑者の身上関係等、具体的な捜査の内容にかかわりますことに関しましては答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
当該看護婦は、身上関係書類の提出に関し、つまり結婚届です、上司の命令に速やかに従わなかったという限度で服務規律違反が認められる、看護婦である職員の氏の変更は重大な身上関係の変更に当たると言えるが、一、当該看護婦は臨時職員の看護婦として一年間の勤務実績がある、二、臨時職員の期間中に採用試験に合格している、三、当該看護婦みずから採用の辞令交付前に氏の変更を上司に申告している、四、この看護婦は経営者側から
そのほかに周辺状況としては、それぞれの組の構成員の日常の行動の役割分担、それから前科前歴関係、身上関係、あるいはそれぞれの構成員の金銭取引の状況、銀行取引の照会等もこの中には入るかと思います。 そういったことを通じまして、対象となる覚せい剤事犯の電話にどの電話が使われているかということを特定しなければなりません。その組にある電話一般を全部聞くわけではございません。
本人の前科関係、あるいはまた身上関係、どこで生まれて、どう育って、どのような動機でこんなことになったのかということが詳細に書かれておるのが刑事事件の記録でございます。
通常、弁護士が弁護人として被疑者に接見しに行く場合は、大体家族から依頼を受けて、お父さん、お母さんからこういうふうに聞きました、あるいは御主人から、奥さんからこういうふうに聞きましたよということで行って、被疑者本人の身上関係なんかも大体聞いた上で行くわけですね。それで被疑者を安心させた上で事件についていろいろアドバイスする、それが一般の被疑者の弁護活動の取っかかりであります。
仮釈放についての申請は、今さら言うまでもありませんが、刑務所長の専権事項になっており、そして同時に、刑務所長としては所内でそれぞれの審議の機関を持っておって、絶えず受刑者の処遇の関係であるとか身上関係あるいは犯罪関係あるいは保護関係等を総合的に判断をしながら公正妥当な取り扱いを慎重にやっておる、かように私は承知をしておるわけでございます。
受刑者の仮釈放の申請というのは刑務所長の専権事項とされておりまして、その申請に当たっては、刑務所内に設けた仮釈放審査会というのがございまして、そこで本人の処遇関係、身上関係、犯罪関係及び保護関係を総合的、客観的に審査して、その結論をもとにして所長が申請を行うかどうか最終的に判断しているわけでございますから、刑務所長が全くの恣意でやっているわけじゃございませんで、仮釈放審査会で刑務所の処遇に当たっている
またもう一つは、保護観察の期間と申しますものが余り短くても、例えば極端な場合でございますと一週間、二週間というような期間の保護観察でございますと、これはもう保護観察所に参りまして、いろいろ身上関係などについて話し合っているうちにすぐその期間が過ぎてしまうので、保護観察の期間も少し長くしたい。
通常、捜査において聞かれるような身上関係とか、それから拒否した事実、全部みずから先に陳述をして、陳述書をつくって送っている。それにもかかわらず逮捕されている。これまた逮捕の必要性について全く重大な違法があると私は思います。それから指紋採取が当然のように行われている。これも必要性の判断ということを全く欠いた、指紋採取として法にかなっていない、そう考えます。
○説明員(堤守生君) まあ企業が、人事管理の必要上、社員の身上関係の資料を得るために、このように個人面接や家庭訪問等を実施する場合において、御指摘のような調査項目が含まれておりましたといたしましても、そのこと自体では直ちに人権侵害と言うわけにはまいらぬのではないだろうか。
対象者が判決確定して執行されて施設に入りますると、施設のほうから、身上関係の調査をしたものを、その者の帰住する予定地であるところを管轄する保護観察所に送ってまいるわけであります。保護観察所におきましては、これによりまして、その者が将来仮釈放になるべきときに帰住する関係の環境といったものを調査するわけであります。
現実に取り調べの状況を見ますと、人定事項あるいは身上関係についてはおおむね供述をしておりますけれども、事実関係についてはほとんど黙否をしておるというような状況でございまして、結果的に見ましても、やはり強制捜査の必要性があったのではないかというふうに判断されるわけでございます。
○中谷委員 そうすると、お尋ねしますけれども、身上関係というふうなことについて仮釈放に適するかどうかというのは、幾ら委員の数をふやしたって、仮釈放において許すか許さないかというところの新しい感覚に基づく観点がなければ、私はいけないと思うのですよ。こんなものを——とにかく仮釈放審査規程といって、「精神状態」そのことばはいいことばですよ。
そこで仮釈放審査規程、刑務所でおやりになる審査規程の中で、第二条「身上関係ハ左ノ各号ニ付之ヲ審査スヘシ」「遺伝 健康状態 精神状態」四が「思想及信仰」「責任観念及協同心 経歴及教育程度 労働能力 収容後ノ行状 作業賞与金及領置金 其ノ他ノ参考事項」というように、第二条身上関係は相なっておる。
これによると二條、三條、四條、五條と順次規定がございまし「身上関係」、「犯罪関係」、「保護関係」、「再犯ノ虞ナシ」というようなことが書いてあるわけであります。全体の刑の執行の運営は刑務所長一本に一元的にまとめられずに、そのほかに委員会というようなものをつくつておる。
○岡部常君 それらの事前の調査は勿論身上関係とか、保護関係とか、その審査規定にありまするところによつておられることと信じまするが、犯罪関係のほうはどういうふうにお考えでしようか。人によりましては、犯罪関係については、講和条約十一条を受諾した結果として、犯罪関係の審査まではできないというような危惧を持つておる向もあるように聞いております。